宣伝文化増値税優遇政策の継続実施に関する公告
  
Topic : Tax
Country : China

2023年9月27日、中国の宣伝文化事業の発展を促進することを目的に、

税務総局より「关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告(宣伝文化増値税優遇政策の継続実施に関する公告)」が公布されました。

 

一、2027年12月31日までに、以下の増値税還付政策を実行する:

(一)次の出版物に対して出版段階で付加価値税100%先征後退の政策を実行する:

1.中国共産党と民主諸党派の各級組織の機関紙と機関定期刊行物、各級人民代表大会、政協、政府、労働組合、共青団、婦女連合会、残連、科学協会の機関紙と機関定期刊行物、新華社の機関紙と機関定期刊行物、軍事部門の機関紙と機関定期刊行物。

上記の各級組織には所属部門は含まれていません。機関紙と機関定期刊行物の付加価値税の先徴後退範囲は1単位1部の新聞と1部の定期刊行物以内に把握されている。

2.少年児童のために発行された新聞や定期刊行物、小中学校の学生教科書。

3.高齢者向けに発行された新聞や定期刊行物。

4.少数民族文字出版物。

5.点字図書と点字定期刊行物。

6.内蒙古、広西、チベット、寧夏、新疆の5つの自治区内に登録された出版機関が出版した出版物を承認した。

7.本公告の別紙1に記載された図書、新聞、定期刊行物。

(二)次の出版物に対して出版段階で増値税50%還付政策を実行する:

1.各種の図書、定期刊行物、音像製品、電子出版物、ただし、本公告の第1条第(1)項に規定された付加価値税の100%先征後退を実行する出版物を除く。

2.本公告の別紙2に記載された新聞。

(三)下記の印刷、製作業務に対して増値税100%還付政策を実行する:

1.少数民族文字出版物の印刷または制作業務。

2.本公告の別紙3に記載された新疆ウイグル自治区の印刷企業の印刷業務。

 

二、2027年12月31日までに、図書卸売、小売段階の増値税を免除する。

 

三、2027年12月31日までに、科学普及機関の入場料収入、および県級以上の党・政府部門と科学技術協会が科学普及活動を展開する入場料収入に対して増値税を免除する。

 

四、本公告の第一条第(一)項、第(二)項に規定された付加価値税の先徴後退政策を享受する納税者は、関連出版物の出版許可証を持つ出版単位(「賃貸型」方式で専有出版権を取得して出版物の印刷発行を行う出版単位を含む)でなければならない。省級以上の出版行政主管部門が指定した出版、発行の任務を担う部門は、再編・改制などの原因で出版、発行許可証の変更を行っていない部門は、財政部各地監督管理局(以下財政監督管理局と略称する)の省級出版行政主管部門の承認を経て、相応の付加価値税先征後退政策を享受することができる。

納税者は上述の税収優遇政策を享受する出版物を財務上で単独計算を実行し、単独計算を行わない場合は本公告に規定された優遇政策を享受してはならない。違反出版物、複数回違反が発生した出版単位及び図書卸売小売単位は、本公告に規定された優遇政策を享受してはならない。上述の違反出版物、出版単位及び図書卸売小売単位の具体的なリストは、省級及び以上の出版行政主管部門が適時に相応の財政監督管理局と主管税務機関に通知する。

五、ソフトウェア製品によって付加価値税還付政策を享受している電子出版物は、本公告に従って付加価値税先征後退政策を申請してはならない。

六、本公告に規定された各付加価値税の先征後退政策は財政監督管理局が財政部、税務総局、中国人民銀行の『税制改革後に一部の企業に対して「先征後退」に関する予算管理問題の暫定規定を実行することに関する通知』(94)財予字第55号)の規定に基づいて処理する。

七、本公告の関連定義

(一)本公告の「出版物」とは、国務院出版行政主管部門の関連規定に基づいて出版された図書、新聞、定期刊行物、音像製品及び電子出版物を指す。本、新聞、定期刊行物は、本、新聞、定期刊行物とともに販売され、分離が困難な光ディスク、フロッピーディスク、テープなどの情報媒体を含む。

(二)図書、新聞、定期刊行物(すなわち雑誌)の範囲は、「国家税務総局の『付加価値税部分貨物課税範囲注釈』の印刷配布に関する通知」(国税発〔1993〕151号)の規定に従って執行する。オーディオ製品、電子出版物の範囲は、『財政部税務総局の縮退増値税税率に関する政策に関する通知』(財税〔2017〕37号)の規定に従って実行する。

(三)本公告による「少年児童のための新聞と定期刊行物」とは、中学校及び中学校以下の少年児童を主な対象とする新聞と定期刊行物を指す。

(四)本公告による「小中学校の学生教科書」とは、一般小中学校の学生教科書と中等職業教育教科書を指す。一般小中学校の学生教科書とは、小中学校の国家課程案と課程基準に基づいて作成され、国務院教育行政部門の検定または省級教育行政部門の検定を経て、国務院出版行政主管部門の承認を得た教科書が出版され、発行された資格を持つ単位が提供した小中学校の学生が授業に使用する正式な教科書である。具体的な操作は国務院と省級教育行政部門が毎年下達する「小中学校教育用書目録」に記載されている「教科書」の範囲に基づいて把握する。中等職業教育教科書とは、国家規定の設置基準と審査手続きに基づいて設立を承認し、教育行政部門に登録した中等職業学校、および人的資源社会保障行政部門に登録した技術工学校の学生が使用する教科書であり、具体的な操作時に国務院と省級教育、人的資源社会保障行政部門が発表した教育用書目録に基づいて認定される。小中学校の学生教科書には、さまざまな形式の教育参考書、図面、読本、課外読み物、練習帳、その他の各種教育補助材料は含まれていない。

(五)本公告の「高齢者のための新聞と定期刊行物」とは、高齢者を主な対象とする新聞と定期刊行物を指し、具体的な範囲は添付ファイル4を参照。

(六)本公告の第1条第(一)項と第(二)項に規定された図書には、「賃貸型」で出版された図書が含まれる。

(七)本公告の「科学普及機関」とは、科学技術館、自然博物館、一般に公開されている天文館(駅、台)、気象台(駅)、地震台(駅)、及び高等学校、科学研究機関が一般に公開している科学普及基地を指す。

本公告による「科学普及活動」とは、各種メディアを利用して自然科学と社会科学知識を一般大衆に紹介し、科学技術の応用を広め、科学方法を提唱し、科学思想を広め、科学精神を発揚する活動を指す。

 

参考: 关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告

关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告 (chinatax.gov.cn)

Creater : HIROKI HAGIUDA