ミャンマーは2021年、政治不安から深刻なビジネスの停滞を招きましたが、内国歳入局(Inland Revenue Department:IRD)の発表によると、
国内納税者の税負担を軽減して経済の活性化を牽引する目的で、全体として税率が下げられることになりました。
今回は、最近発表された2021年10月以降の年度について、ミャンマーの税制の概要をお伝えします
税金の種類
ミャンマーでビジネスをする上で関係する各種税金は以下の通りです:
・法人所得税(Corporate Income Tax)
・個人所得税(Personal Income Tax)
・商業税(Commercial Tax)
・譲渡益税(Capital Gain Tax)
・特別物品税(Special Goods Tax)
・輸入関税(Import Custom Duty)
・固定資産税(Property Tax)
・印紙税(Stamp Duty)
なお、いわゆる源泉徴収税(Withholding Tax)は法人所得税の一種ですが、税率や制度も異なるため、全く異なる扱いとなります。
法人所得税の概要
ミャンマーは税務年度を10月~翌年9月までの12か月としていましたが、2021年10月~2022年3月を移行期間とし、変更することになっています。
また、法人所得税の税率も、2021年10月の移行期間年度に、従前の25%から変更になりました。
最新(2021年10月~)の法人所得税の概要は以下の通りです:
税率:22%
課税年度:毎年4月~翌年3月
納税期限:毎四半期末の翌月10日まで(※予納扱い)
申告期限:年度末の翌四半期末まで
法人所得税の概要
法人所得税と同様に、税務年度が変更になりましたが、個人所得税については累進課税の適用税率対象所得額も変更されています。
また、当該年度中183日以上滞在する個人を居住者と認定し、居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所得のみというルールが適用されます。
最新(2021年10月~)の個人所得税の概要は以下の通りです。
税率:以下のテーブルに基づく:
段階 所得額(2021年10月~) 税率
MMK MMK
1 1 2,000,000 0%
2 2,000,001 10,000,000 5%
3 10,000,001 30,000,000 10%
4 30,000,001 50,000,000 15%
5 50,000,001 70,000,000 20%
6 70,000,001以上 25%
課税年度:毎年4月~翌年3月
納税期限:毎月の所得につき翌月15日まで
申告期限:年度末の翌四半期末まで
商業税の概要
ミャンマーの代表的間接税である商業税は、登録制ですが、事業開始の1か月前までに登録する必要があり、かつ毎年登録を更新する必要があります。
法人所得税と同様、税務年度が変更になっています。
他国の間接税と同様、インボイス基準で収益に対して商業税(Output Commercial Tax)を徴税・納付を行う義務が生じますが、仕入税額控除(Input Commercial Tax)も適用になり、
納税時に仕入れ元(各種サービス提供者も含む)からForm 31を回収して添えることで、納付金額との相殺を行います。
最新(2021年10月~)の商業税の概要は以下の通りです:
税率:5%(※一部の商品/サービスには異なる税率を適用)
課税年度:毎年4月~翌年3月(※仕入税額控除の相殺は原則毎四半期単位)
納税期限:毎月の徴収額(仕入税額控除後)につき翌月10日まで
申告期限:毎四半期の翌月末まで(※確定申告は年度末の翌四半期末まで)
譲渡益税の概要
ミャンマーの譲渡益税(キャピタルゲイン・タックス)は、法人・個人共に、内国人・外国人を問わず、また居住者・非居住者の別もなく、
国内の資本取引に関して発生の都度、発生した譲渡益に課税されます。
譲渡益税の概要は以下の通りです:
税率:10%
納税期限:譲渡益の発生から30日以内
申告期限:譲渡益の発生から30日以内
特別物品税の概要
ミャンマーの特別物品税は、商業税と同じく間接税の一種で、15品目の特定物品の製造、輸入および輸出に関して、毎年変更になる品目ごとの税率で科せられる税金です。
登録制であり、該当する品目を取り扱う製造者、輸入者、輸出者はすべて、登録が義務付けられます。
特別物品税の概要は以下の通りです:
税率:品目ごとに毎年変更・公布される
納付期限:毎四半期の納税額につき翌月10日まで
申告期限:毎四半期の納税額につき翌月10日まで
輸入関税の概要
ミャンマーの輸入関税は原則として国内に輸入されるすべての品目を対象としますが、一部輸入材については免税と定められています。
輸入関税の概要は以下の通りです:
税率:HSコードに基づき毎年指定、多くは0.5%(CIF価格を基準とする)
納付期限:輸入時
申告期限:輸入時
固定資産税の概要
ミャンマーの固定資産税は、都市ごと、地域ごとの規則が制定され、運用されています。
ヤンゴンでは、一般税、照明税、水税、衛生税の4つのカテゴリーに分けられており、それぞれ固定資産の使用目的に応じ、
異なる税率で土地や建物の年間価値(Annual Value)に対して徴税が行われます。
固定資産の使用者が税負担を負う点に注意が必要です。
固定資産税の概要は以下の通りです:
税率:地域、年度、固定資産の使用目的ごとに異なる
納付期限:年に一度、不定期に当局から指定される
申告期限:年に一度、不定期に当局から指定される
印紙税の概要
ミャンマーの印紙税は、契約書等各種書類を法的に有効にするための印紙購入に代えて、切手代金の形で徴収されます。
契約書を締結するごとに、各郡区の税務局で契約書を処理する必要があり、遅延にはペナルティーが発生するため注意が必要です。
印紙税の概要は以下の通りです:
税率:契約書等各種書類の種類に応じて法律で制定される
納付期限:契約書締結、特に契約の発効日(Effective Date)から30日以内
申告期限:納付期限に同じ
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