外貨送金に関する規定の更新(2023年5月1日~)
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

計画財務省(Ministry of Planning and Finance)は企業、個人、その他の事業体からの海外送金に関し、金額がUSD10,000を超える場合は、支払いの目的ごと、以下のような手続き(Standard Operating ProceduresSOP)に従って納税義務を果たしたことの証明(タックスクリアランス)を行うよう義務付けました。

 

1.利益の転送および物品の購入の対価として送金する場合

前2課税年度につき、Form SAS-1(自己申告確認書)またはIncome Tax Form-8(自己申告制度下で納税義務のない場合)の提出により、税務上の義務を全うしていることについて、銀行の確認を経ること

 

2.給与所得を送金する場合

前1課税年度につき、企業より発行されるIncome Tax Form-15A(個人所得税源泉徴収・納税記録書)の提出により、給与所得から適切に税額が源泉徴収されたことについて、銀行の確認を経ること

 

3.利息、ロイヤリティー、業務報酬を送金する場合

それぞれの支払いにつき、内国歳入局(≒税務当局)の証明書を得て、源泉徴収税(Withholding Tax)が適切に支払われている、またはその支払いの義務がないことについて、銀行の確認を経ること

(※租税条約等適用の場合は居住者証明(Certificate of Residence)も確認されなければならない)

 

現在、外貨送金はすべて外国為替監督委員会(Foreign Exchange Supervisory CommitteeFESC)の認可(Approval)を得なければならないとされており、こちらの義務が継続する一方で、さらに上述のタックスクリアランスが義務付けられることになり、往々にして税務査定(Tax AssessmentSAS-1の発行まで)が長期化することを考えると、ビジネスに与える影響は少なからず出てくるものと懸念されます。

 

なお、各種免除を受けている投資認可企業(MIC企業、SEZ企業)に関しての条件は言及されておらず、20227月より不可能とされてきているクロスボーダーローンの元本返済についても言及されていません。

Creater : Takamasa Kondo