質問)
メキシコ現地では、会社から従業員へ通勤手当を支給することは義務なのでしょうか。
また支給方法としてはどんなものが挙げられますか。
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
通勤手当の支給に関してはメキシコ労働法(LEY FEDERAL DEL TRABAJO)には下記のような記載がございますが、実際のところ法的な義務はなく、メキシコの一般的な中小企業では支給をされていないケースもございます。
Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
(中略)
Ⅺ. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público adecuado;
ただ、やはり日系企業に関しては、基本福利厚生に交通費や通勤手当というかたちで組み込まれております。企業によっては「全額支給」「一部支給」などの差はございますが、どちらにせよメキシコ従業員側からはプラスαの福利厚生として好印象を持たれます。
また、支給方法に関しては下記のようなものが挙げられます。
それぞれ特徴を記載いたしますので、貴社の状況に合わせてご活用くださいませ。
現金支給
毎月の給与支給時に通勤にかかる費用を上乗せして支払う形態です。
一番シンプルな方法ですが、給与の一部として見なされることで、個人所得税(ISR)やIMSSの増額などの影響が出てきます。
従業員立替の後、経費精算
一般的な経費として計上する形態ですが、経費の損金参入条件である「Facturaの発行」が交通機関では対応されておらず、会社側では損金不算入費用として処理しなければならなくなります。
ガソリンクーポン(vales de gasoline)
民間企業と契約をし「ガソリンクーポン」「ガソリンカード」というかたちで支給をする、メキシコでは最もポピュラーな形態です。
損金算入の対象となります。
送迎バス
工業団地の企業などは大勢の従業員を雇用しているため、通勤手当として送迎バスの契約をしているところが多いです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。