非政府組織の税番取得について
  
Topic : Tax
Country : Myanmar

ミャンマーでは現在、外国企業が多く分類されているMTO-2 において、賦課課税方式(OAS) から申告納税方式(SAS)へ変更が行われます。

 

先日詳細をこのブログでも書かせていただきましたが、申告納税方式(SAS)は納税者が自分たちで納付書を作成して、納付処理を行う方式で、登録によって納税者識別番号(Taxpayer Identification Number: TIN No.)が付されます。
この納税者識別番号により納税の紐づけがシステム的に可能となりますので、納税者自ら納付手続きを行うことが可能となりました。

 

このSAS方式に関連し、ミャンマーの計画・財務・工業省より、通達(No.79/2020:2020年7月27日付)が発行され、NGO、国際NGO等についてもTIN No.を取得して税務申告を行うこととなりました。

このTIN No.登録では非営利組織に対する免税が税額控除等の情報も識別可能な状態で登録されるとのことです。

 

これまでNGO等の組織は納税者番号としての整理登録番号(General Index Registration Number: GIR No.)の取得や申告は必要ありませんでしたが、これによりこれまで不要だった年次申告が必要となります。

 

この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo