ベトナム子会社から親会社への資金還流方法は大きく5つございます。
- 役務提供
- ロイヤリティ
- 借入金利息
- 親子間取引の価格の調整
- 配当金
5. の配当金として親会社に資金を還流する手法が、実務上では多く選択されます。
①~④の方法は、実態のないロイヤリティや、相場と比較した際に高い利率で借入金利息が設定されていると、税務上厳しい確認がされるので、税務調査の際に指摘されるリスクが非常に高くなります。
配当金として還流する場合、配当金支払いの7営業日までに所定のフォーマットを用いた、税務当局への配当通知も必要になりますので注意が必要です。
また前提として、ベトナムで利益が出ており、かつ納税も済んで初めて選択できる手法でございますので、こちらも併せてご注意頂ければと存じます。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。