源泉徴収義務の履行に関する追加ガイダンスについて
  
Topic : Tax
Country : Cambodia

税務総局(以下GDT)は、20日付でInstruction 12350を発行しました。2023年4月 源泉徴収義務の履行に関する追加指針(従来、各企業によって認識や処理方法が異なっていた源泉徴収義務の履行における正確性、一貫性及び確実性を向上させるため)を以下のように発表しています:

1. 所得税法第45条第1項により、源泉徴収税は支払いが行われた日または会計記録に記録された日に申告する必要があります。従って、企業は毎月の未払費用を経済活動に関連した結果として計上しなければなりません。また、カンボジアの国際財務報告基準に準拠しているかどうかの確認も行う必要があります。

2. 租税法第25条(新)および第26条(新)に記載されている源泉徴収の対象費用取引について、企業または源泉徴収代理人は、納税を源泉徴収し申告しなければなりません。

 

例 1:A Co., Ltdは、居住者納税者から1,000,000USDの融資を受け、年利60,000USDを融資契約書に記載された通り、各年の12月に支払うことになりました。この場合、企業は毎月5,00USDの未払利息費用を計上し、毎月15%の居住者税率の源泉徴収税を税務当局に申告・納付しなければなりません。
例2:B Co., Ltd.は、非居住者納税者から1年間(2022年1月から2022年12月まで)100万USDの貸付を受け、貸付契約書に記載された通り、60,000USDの利息を2022年12月末に支払うことになりました。この場合、企業は毎月5,000USDの未払利息費用を計上し、月末に利息費用が発生したため、毎月14%の非居住者税率で利息に対する源泉徴収税を税務当局に申告・納付しなければなりません。

Creater : Akiho Tanisaka