2022年9月28日、税務局はSub decree 196号にて、所得税と給与税の累進課税の税率変更を発表しました。このSub decreeにおいて変更がなされるのは所得税と給与税となっていますが、所得税の税率変更の対象は個人事業主やパートナーシップなどの、法人以外の事業形態に適用されることとなっております。一方で給与税の税率変更はカンボジアに居住性を有する従業員に適用がなされます。
税率の施行は2023年1月1日となっており、主な変更は以下の通りで、主に非課税の範囲が拡大しております。
〇個人事業主、パートナーシップ等の年間所得に対する課税
従来:
0~16,000,000リエル(約4,000USD)=0%
16,000,001リエル~24,000,000リエル(約6,000USD)=5%
24,000,001リエル~102,000,000リエル(約25,500USD)=10%
102,000,001リエル~150,000,000リエル(約37,500USD)=15%
150,000,000リエル以上=20%
変更点:
0~18,000,000リエル(約4,500USD)=0%
18,000,001リエル~24,000,000リエル(約6,000USD)=5%
24,000,001リエル~102,000,000リエル(約25,500USD)=10%
102,000,001リエル~150,000,000リエル(約37,500USD)=15%
150,000,000リエル以上=20%
⇒所得税の非課税対象所得の範囲が500ドル拡大
〇カンボジア居住者の月収に対する給与税
従来;
0~1,300,000リエル(約325USD)=0%
1,300,001リエル~2,000,000リエル(約500USD)=5%
2,000,001リエル~8,500,000リエル(約2,125USD)=10%
8,500,001リエル~12,500,000リエル(約3,125USD)=15%
12,500,000リエル以上=20%
変更点:
0~1,500,000リエル(約375USD)=0%
1,500,001リエル~2,000,000リエル(約500USD)=5%
2,000,001リエル~8,500,000リエル(約2,125USD)=10%
8,500,001リエル~12,500,000リエル(約3,125USD)=15%
12,500,000リエル以上=20%
⇒給与税の非課税範囲が50ドル拡大
このため、2023年1月時点において、今回変更が決定した範囲の個人事業主やパートナーシップ、従業員の方の所得及び給与が、非課税範囲内かどうかについて、現在から留意しておく必要がございます。