カンボジアでビジネスを展開する際には、税制の理解が不可欠ですが特に、源泉徴収税(Withholding Tax: WHT)は多くの企業に影響を与える重要な要素といえます。本記事では、カンボジアの源泉徴収税について、わかりやすく解説します。
1.源泉徴収税とは?
源泉徴収税は、サービス料やロイヤリティー、賃貸料、配当金などの支払い時に発生する税金です。支払者が税金を徴収し、翌月20日までに申告・納税する義務があります。原材料や商品の購入には適用されません。
2.居住者への支払い
・サービス料: 15%(50,000リエル以下のサービス料やVAT登録企業間の取引は免税)
・ロイヤリティ: 15%(無形資産や鉱物権益に対するもの。)
・支払利息: 15%(海外金融機関への支払い)
・賃貸料: 10%(VAT登録企業が非VAT登録企業から動産・不動産を賃借する場合)
・預金利息: 定期預金は6%、非定期性預金は4%。
3.非居住者への支払い
非居住者に対する支払いには、一律14%の源泉徴収税が課されます。これには、利息、配当金、サービス料、ロイヤリティーなどが含まれます。
4.注意点とトラブル回避
カンボジアでは、VAT未登録の会社からサービスを受ける場合、請求書に「建設資材」と「運搬や労務」の内訳を明記する必要があります。これを怠ると、本来は非課税の取引にも源泉徴収税が課される可能性があります。
また、源泉徴収税を考慮せずに契約金額を設定すると、予想外の費用が発生することがあるため、契約前に相手と詳細を確認し合うことが重要となります。