税務総局(GDT)はNotification 5367を発行し、給与に対する課税に関するPrakas 543の第15条および2020年3月13日付Instruction 7015GDTおよび2022年5月22日付Instruction 10979に従って社員ローンおよび関連者間の貸付に対する2022年の市場金利を規定しました。
カンボジアの商業銀行の平均に基づく2022年のGDT市場金利は、以下の通りです。
米ドル:年率8.35%
クメールリエル:年率8.78%
Notification 5367は、雇用主が従業員に提供するローンに対してのフリンジベネフィット税適応のための課税ベースを決定するために発行されました。
本通達では、2022年の市場金利を使用し、関連者間の貸付の金利を上限と定めることを明確にしています。
従業員貸付金
カンボジアの雇用主が従業員に市場金利より低い金利で融資を行った場合、その差額は従業員に提供されたフリンジベネフィットとみなされます。
2020年初頭にGDTが発行したInstruction:7015では、雇用主が従業員に提供した貸付金の市場金利を決定するための2つの選択肢を提示しています;
1. 雇用主が第三者や債務者に貸し出す際の最低金利
2. GDTが発行した前年の課税年度の市場金利
◉上記で決定された市場金利が、従業員ローンに使用される実際の金利よりも高い場合、その差額にたいして20%のフリンジベネフィット税が適応されます。
関連者間の貸付金
Instruction 10979に基づき、カンボジアの企業が関連当事者と貸付を行う場合、相互に合意された金利に戻づいて利息を決定することができます。
この場合、貸付に関する以下の書類があれば、独立企業原則を遵守する必要はありません。
・融資の条件と返済義務を明記した契約書。(Loan Agreement)
・借入時の事業計画書、もしくは今後予測される財務諸表。
・取締役会の承認(私的有限会社でない企業の場合)。
Instruction 10979では、関連者貸付に使用する金利は、GDTが決定する一般的な年間市場金利を超えてはならないと規定されています。
GDTが発行する年間市場金利を超える関連者貸付の利息は、税務上、損金不算入となるため、留意が必要となります。