”VAT控除及び還付の取得手続きに関する手続き”について、2023年8月8日付Instrucdtion No. 018 MEF.I.GDTにて、VAT還付請求に関する手続きを再確認するとともに、最重要事項についてもアップデートしています。
重要な更新情報
■Instruction 018によると以下の通りとなります:
(VAT還付を請求する中・大規模納税者は、以下の手続きに従う必要があります。)
a)主な事業が輸出に関連する納税者、適格投資プロジェクト(QIP)に登録されている納税者及びその他の課税対象者でVATインプットクレジットが3ヶ月以上連続である場合、3ヶ月以内、または6ヶ月以内、もしくは1年以内にVAT還付を受けることができます(VATクレジットの数年間に渡る累積を避けるため)。
b)納税者がVATインプットクレジットを累積し、1年以上還付請求を行わなかった場合、2018年6月19日付Prakas No. 576 MEF.P.”VAT手続き”に記載されている還付期間は適応されません。
c)納税者がVATインプットクレジットを3年以上累積した場合、VAT還付は認められません。ただし、納税者は2023年12月31日までに税務総局(GDT)に申請することを条件として、2020年以前に取得したインプットクレジットのVAT還付も申請することができます。
d)納税者は、銀行口座情報及び企業情報が租税法に従って最新であることを確認する義務があります。
e)GDTの要求に従い、必要書類及びVATの会計記録を適切かつ期限内に提出しなければなりません。期間内にこの要求に応じなかった場合、GDTがこれらの書類及び記録を受領するまでVATの還付申請は、一時停止または拒否されることとなります。
f)VAT還付を申請する企業が納税義務を負っている場合、または税務再調査の対象となっている場合、GDTは滞納税額が清算されるまで、または税務調査が完了するまではVAT還付を一時停止させることができます。
■Instruction 018は、VAT還付の基礎となるVATインプットクレジットの計上に関して、以下の点を規定しています:
a)VATインプットクレジットは、GDTの月次E-Filingシステムを通じて納税者が記録することになります。
b)VATインプットクレジットは、課税対象供給(輸入品にかかるVATを含む)が発生した月についてのみ記録することができます。
c)VATインプットクレジットは、課税供給を行う納税者のみがVAT課税供給に対して請求することができます。
*非課税供給を行っている納税者は、VATインプットクレジット申請をすることができません。
d)VATインプットクレジットを裏付けるために必要な証拠書類には、以下が含まれますが、これらに限定されている訳ではありません:
・国内商品/サービス購入の場合、納税者は、2019年8月4日付Prakas No. 723 MEF.P.に記載の基準に従ったタックスインボイス(原本)を入手する必要があります。
*商業インボイスについては、VATインプットクレジットは認められません。
・輸入の場合、納税者は、請求企業の有効な名称及び情報が記載された税関申告書及び支払領収書(原本)を入手する必要があります。
■VAT還付を受けるためには以下の点が重要です:
・申請資格の確認
・早期かつ頻繁な申請
・適切な裏付け資料の管理
・ゴールド納税者(可能であれば)
・税金滞納の確認
Instruction 018のVATインプットクレジットが1年以上のものであったとしても、VAT還付を申請することは可能ですが、GDTはPrakas 576の期限に従う義務はありませんので、期限内に申請することが望ましいといえます。
還付期間
VAT申請から還付の期間は約40営業日となっています。
*”Gold Taxpayer Compliance Certificate”を取得している納税者の場合、この期間が短縮される可能性があります。
また、外交使節団、外国理事会、非政府間国際機構(INGO)、及び他国政府の技術協力機関に対するVAT還付期間は、約15営業日となっています。