カンボジアの個人所得税について
  
Topic : Tax
Country : Cambodia

 カンボジアでのビジネスや生活を考える際、個人所得税についての理解は欠かせません。この記事では、カンボジアの個人所得税制度を詳しく解説し、居住者と非居住者の違いや税率についてもわかりやすく説明します。

 

1.カンボジアの個人所得税とは?

 カンボジアの個人所得税は、主に給与税(Tax on Salary)と利潤税(Profit tax)の2種類に分かれています。給与税は給与所得に対するもので、利潤税は給与以外の所得に対するものです。この2つの税は別々に計算される必要があります。

2.居住者と非居住者の区分

 居住者とは、以下の条件を満たす個人を指します:

  • カンボジアに住居を持つ(賃貸または所有)
  • カンボジアに主たる居住地がある
  • 任意の連続する12ヶ月間で182日以上カンボジアに滞在している

 これらに該当しない場合、非居住者として扱われます。居住者は全世界所得が課税対象となり、非居住者はカンボジア源泉所得のみが課税対象です。

3.給与税の詳細

 給与税は、通常の給与とフリンジベネフィット(福利厚生)に分かれます。通常の給与には、報酬や賃金、ボーナスなどが含まれます。フリンジベネフィットには、社用車の個人使用や住宅手当などが含まれ、日本とは異なり課税対象となります。

4.給与税率

  • 居住者: 累進課税(0%から20%)
  • 非居住者: 一律20%

5.非課税所得と控除

 カンボジアでは以下が非課税所得として認められています:

  • 労働法で規定された範囲内での一時解雇手当
  • 就業中に使用するユニフォームや専門器具
  • 業務関連の海外派遣費用や旅費

 また、扶養控除も認められており、扶養家族1人につき月150,000リエルが控除されます。

6.実務上の注意点

  • 申告期限: 毎月20日まで(現在は25日まで延長)
  • 通貨換算: 申告はクメールリエルで行い、為替レートはカンボジア国立銀行が公表するものを使用

 

 

Creater : Akiho Tanisaka