カンボジア経済財政省(MEF)は、2025年8月12日付で「Prakas No. 648 MEF.PrK.GDT」を公布しました。本Prakasは、旅客および貨物の航空輸送を行う企業に対し、**所得税、特別税、および付加価値税**に関する包括的な規定を定めています。
本規定は、2025年3月に発行された「Prakas No. 198」を拡充するものであり、国内外の航空事業者に対して、より明確で一貫性のある税務ルールを提供することを目的としています。
1. 適用範囲
- 居住航空会社:カンボジアで設立・管理されている、または主たる事業拠点を有する航空会社。
- 非居住航空会社:カンボジアへの乗入・出発便を運航する外国航空会社。
- 恒久的施設(PE):外国航空会社の支店・事務所・代理人等は、カンボジア源泉所得に関して居住企業として扱われます。
2. 所得税(Tax on Income)
- 居住航空会社:世界所得に対し20%の法人税を適用。
- 非居住航空会社:カンボジア源泉所得のみが課税対象。課税所得は総収入の15%をみなし利益として計算し、20%課税(実効税率3%)。
例)
総収入 1,000,000 USD → 課税対象利益 150,000 USD → 法人税 30,000 USD(=3%)
3. 特別税(Specific Tax on Passenger Transport)
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航空区分
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エコノミー
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ビジネス
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ファースト
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国内線
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KHR 10,000
(約2.5 USD)
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KHR 16,000
(約4.0 USD)
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KHR 16,000
(約4.0 USD)
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国際線(カンボジア出発)
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KHR 40,000
(約10.0 USD)
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KHR 60,000
(約15.0 USD)
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KHR 80,000
(約20.0 USD)
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※旅客1名あたり・1フライトごとに課され、毎月納付義務があります。
4. 付加価値税(VAT)の取扱い
- 国内線:10%のVATが課税。
- 国際線:0%VAT(航空券、航行・駐機・給油・機内販売等を含む)。
- 航空会社は、請求書にVATを他の空港関連料金(民間航空局手数料、保安料、旅客サービス料など)と区別して明示する必要があります。
5. 申告および遵守
- 居住航空会社:月次および年次の税務申告が必要。
- 非居住PE:月次申告が必要(年次申告は求められるが、年次納税義務はなし)。
- PEは、外国本社に代わり源泉徴収・納付義務を負います。
6. 二重課税防止協定(DTA)との関係
- DTA締結国の航空会社は、本国居住国における独占課税権を享受できる場合があります。
- Prakas No. 648では、居住証明書などDTA適用要件の厳格な遵守を求めています。
カンボジアは現在、13か国とDTAを締結(うち11か国が発効済み)しており、主な相手国は以下の通りです。
シンガポール、中国、ブルネイ、タイ、ベトナム、インドネシア、香港、マレーシア、韓国、マカオ、トルコ(ラオス・フィリピンは未発効)。
7. 航空会社への実務的影響
- 居住航空会社:VATおよび特別税を適正に管理できる請求・会計システムの整備が必要。
- 非居住航空会社:PEの発生リスク(代理店・発券オフィス等)を評価し、適切な申告義務を確認すべき。
- 両者共通:DTAの活用による二重課税回避や、契約・報告体制の整合性確保が推奨されます。
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