ミャンマー出稼ぎ労働者の身分証OWICの調整
  
Topic : Labor
Country : Myanmar

諸外国に出稼ぎに出ることの多いミャンマー人には、国外で就労するためのルールが多く設けられています。

クーデター以降復活ないし新設され、2025年3月現在有効なルールは、主に以下の通りです:
・国外で就労する労働者は、ミャンマー国内で発行されるパスポートのうち、PJ(Passport for Jobを申請・取得して国外へ就労する必要がある
・国外で就労する労働者は、出稼ぎ労働者としての身分証としてOWIC(Overseas Worker Identification Card)を申請・取得しなければならない
・国外で就労する労働者は、毎月の収入の25%相当額を、ミャンマー政府の指定する正規ルートで国内の本人ないし家族の口座に仕送りの形で送金をしなければならない
・国外で就労する労働者は、その国で課される税金とは別に、月次ないし四半期ごとに、2%相当の所得税を、各国にあるミャンマー大使館で納税しなければならない

うち、OWICと呼ばれるカードについて、2025年3月10日付で新たな通達があり、OWICの合理化を実施するため、この通達の日から2025年3月20日までは、同カードの申請・発行を中止することが告げられました。

更に、今後2025年3月17日以降は、出国のため、OWICとパスポートを保有しているだけではなく、少なくとも出発の5日前までに、労務省に申請を行って、海外出国するための認可を取り付ける必要があることになりました。

労務省は認可を取得した出稼ぎ労働者につき、名前をリストアップしてSafe Migration Telegram Channel,で公開するとしており、今後は空港でも、そのリストにないミャンマー人が出国をしようとすると、認可がないことを理由に止められてしまうような対応が予想されます。

海外で就労するミャンマー人に対するルールが矢継ぎ早に公布されていますが、現在のそれは、何としても外貨を入手しようと軍事政府がアイデアを絞ってルールを打ち出していることが見て取れ、今後も徐々に厳格化が進むものと考えられます。

Creater : Takamasa Kondo