雇用契約書や就業規則について
  
Topic : Labor
Country : Myanmar

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今回は
【雇用契約書や就業規則について】というテーマで、お話していこうと思います。


雇用契約書や就業規則について

ミャンマーでは法律によって、雇用主(会社)は、労働者の雇用開始から30日以内に雇用契約を締結し、

労働事務所に提出しなければならないと規定されています。

法律によって雇用契約書に記載する必要のある項目も規定されており、大幅な変更は難しいことが多いです。

理由は、労働事務所の承認が取れない可能性が高いためです。

 

また、就業規則については、ミャンマーにおいて作成する義務はありません。

上記の通り雇用契約書の変更が容易ではないため、雇用契約書の大幅な変更は行わず、別途、就業規則で捕捉を行うこともあります。

 

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo