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今回は
【懲戒処分について】というテーマで、お話していこうと思います。
懲戒処分について
結論からお伝え致しますと、懲戒処分としての減給はミャンマーでは不可となります。
給与からの控除については、賃金支払法に規定がされています。
賃金支払法7条によれば、認められる事例として、
欠勤に係る控除や社宅等の個人負担分、個人所得税、社会保険料等が限定列挙されています。懲戒処分としての控除については列挙されていないため、認められません。
就業規則や社内規定について不安がございましたら、一度、専門家にご相談されることを推奨致します。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。