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今回は
【コロナ禍における営業許可について】というテーマで、お話していこうと思います。
コロナ禍における営業許可について
ミャンマーの労働移民局より、4月20日~4月30日の間に企業が新型コロナウイルスの感染予防に対し適切な予防策を講じているかを確認するために、視察が入る旨が発表されました。
上記視察により許可が下りた企業のみ、事業を行うことが出来ます。
また、ミャンマー保険スポーツ省より、企業による新型コロナウイルス感染防止対策に関するチェックリストが公表されています。
チェックリストによれば約180センチ(6フィート)以上離れて業務が行えない場合には衝立などを設置すること、工場、現場の出入口に非接触温度計で体温を測ることなどが規定されています。
これらの指示は工場を基準に行われており、製薬、食品、従業員1,000名以上の工場などを優先的に検査するとされています。
現在、すでに検査は始まっているものの、結果は即日発表されるものではなく回答が来るのを待つ必要があります。
しかしながら、結果が来る時期については通知がされず、待機することしかできない。視察に来た担当官によって指摘内容が異なる。など、対応に苦慮されている企業様が多いのも現状です。
また、工場などは許可が下りるまで事業を行うことが出来ないといわれている一方で、小規模のサービス業などについては視察前であっても業務を行うことが許可された。という話も出ております。
視察はミャンマー健康・スポーツ省より発表されているチェックリストなどを参考に行われています。
以下、感染防止対策におけるチェックリストの概要です。※がついている項目は必須項目であるとされています。
| No. |
|
| 1 |
在宅勤務ができる場合、在宅勤務対応とする |
| 2 |
在宅勤務ができない場合の物理的距離の確保 |
| ※ |
労働者が6フィート(約180センチ)の距離を開けられるように床にサインを付けること |
| ※ |
6フィート(訳180センチ)いないでの作業を行う場合はフェイスシールドの着用、プラスチックカバーの準備、可能な限り対面での作業は避け横に並ぶようにして仕事をさせること(対面での作業は15分以内とする) |
| ※ |
労働者はシフト制で1グループ年、同一メンバーで同一シフトとする |
| |
労働者の出退勤はシフトごととする |
| |
労働者の食事の時間はシフトごとに行う |
| 3※ |
全従業員のマスク、手袋の着用義務 |
| 4 |
新型コロナウイルスと疑われる症状のある従業員(咳、体調不良など)の出勤禁止と治療の推進の準備を行う |
| ※ |
保健・スポーツ省が公表している新型コロナウイルス感染防止対策表を向上の目立つ位置に掲示すること |
| ※ |
従業員の家族が体調不良となった際には工場の管理人または保険証に報告すること |
| 5 |
交通対策 |
| ※ |
従業員の通勤対策としてフェリーの座席順を定め、座席に氏名を張り付けること |
| ※ |
フェリー内にはハンドジェル、ティッシュペーパー、マスクを用意すること |
| 6 |
出入り口の人込み対策 |
| ※ |
工場、現場の入り口では非接触温度計で体温を測定する。もしくはサーモスキャナーを設置すること
(従業員500名:非接触温度計3台
従業員1000名:非接触温度計5台)
|
| |
非接触温度計で体温を測っている従業員に感染防止用のマスク、手袋、エプロン、フェイスシールドを用意すること |
| |
職場の各出入口に6フィート(約180センチ)感覚のサインを床に張り付けること |
| ※ |
出勤簿、出勤の指紋登録時の混雑を避けるための準備を行い、各管理人によりチェックリストでの管理を行うこと |
| ※ |
職場のすべての従業員の連絡先の管理 |
| 7 |
衛生面 |
| ※ |
50名につき1カ所、6フィート(約180センチ)間隔の手洗い場を設置すること
また、蛇口は足で踏んで開けられるようにすること
(職場の出入り口、作業場周辺、休憩場・食堂、トイレ等)
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| ※ |
適切な手洗いのための必要備品の準備
(石鹸、水。ハンドジェル、ティッシュペーパー等)
|
| |
各手洗い場に指定通りの手洗い方法の説明書きを張ること |
| 8 |
清潔さの維持や消毒対策 |
| |
十分な数のゴミ箱の提供、ごみ回収方法や廃棄方法の周知と記録を行うこと(トイレ、現場など) |
| |
使い捨て製品、個人防護用品などが適切に廃棄できるための施設の用意や記録を行っているか |
| ※ |
従業員が毎日使用している工具、道具等や、従業員の触れる金属製品の表面を掃除するためのアルコール(濃度70%以上)が十分に用意されているか |
| ※ |
床の清掃のための次亜塩素酸ナトリウム液(濃度0.1%)または石鹸、水などが十分に用意されているか |
| 9 |
食事及び食堂における防止対策 |
| |
従業員が各自で昼食を用意すること |
| |
工場や現場で食事を提供する場合の調理担当者の衛生管理対策を十分に行っているか |
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食堂や休憩室の中で隣同士の感覚が6フィート(約180センチ)以上距離を置いたうえで食事、休憩が行うことのできる施設m設備が用意されているか |
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食堂、休憩室での手洗い場の用意 |
| 10 |
その他 |
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現場の風通し関する対策がされているか |
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エアコンを使用している場合のフィルターの定期的な掃除や記録が行われているかどうか |
また、新型コロナウイルスに感染した人との濃厚接触者について、以下のように定義づけされています。
- 新型コロナウィルス感染者と半径3フィート(約90センチ)の範囲内で15分以上向かい合い作業をしたことがある場合
- 感染者と身体的接触があった場合
- 自宅や食堂、会議室等、感染者の近くに15分以上滞在した者
- 感染者の前後左右3フィート(約90センチ)以内の位置に一緒に座ってフェリーに乗った者
(感染者の行動によって範囲は変化)
上記規定により、濃厚接触者となった場合は、その濃厚接触者への検査結果が出るまでの期間は、当該濃厚接触者と共に仕事をしていた全労働者は仕事場、もしくは自宅での外出制限が求められます。
また、当該濃厚接触者が新型コロナウイルスに感染していたという結果が出た場合には、当該濃厚接触者と共に仕事をしていた全労働者には経過観察措置が執られます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。