こんにちは。今回は、シンガポールのSDLとその納付方法について解説致します。
1.SDLとは
シンガポールで従業員を雇う会社は、SDL(Skills Development Fund)という制度のもと、各従業員ごとに一定額国に納める必要があります。これは、シンガポールの労働者、ことシンガポール人と永住権保持者のスキル支援や教育のための財源として使われます。拠出対象となるのは、シンガポール人や永住権保持者だけでなく、外国人も対象となります。従って、日本人駐在員に対してもSDLが発生することになります。(拠出自体は、従業員の負担ではなく、原則企業側の負担で行います。)拠出額は、月給の0.25%を基本として、最低月2ドル、最高で月11.25ドルとなります。(つまり、月給が4500ドルを超える場合は、11.25ドルで固定)
2.拠出方法 (外国人しか雇っていない場合は?)
シンガポール人、もしくは永住権保持者を雇用している企業であれば毎月CPFの申告がありますが、その際に合わせてSDLも申告可能です。よくある質問として、シンガポール人も永住権保持者も雇っていなく、外国人のみ雇っている場合は、CPF申告ポータルを使うことがないので、どのように申告すればいいのか、というところです。
外国人のみの場合は、GO BUSINESS SINGAPOREというポータルを用いて申告を行います。申告頻度は任意にはなりますが、最低でも年に1回は必要になります。もしくは、申告を行わなくても、登記住所に、未納通知が年に1回届くので、それを基に直ぐに支払いができればそれでもかまいません。ただ、紙の通知は必ずしもタイムリーに届くとは限らず、期日ギリギリに届いてしまうこともあるため、念の為GO BUSINESS SINGAPOREで毎月申告しておくのがおススメです。
今回は以上です。
法定の申告関連のご質問もお待ちしています。