通常、シンガポールの住居賃貸契約では1~2年間の縛りがあります。ですが、駐在員のどうしても突然の帰任や異動辞令が言い渡されてしまうこともあるでしょう。もしくは任期中に退職ということも十分ありえるでしょう。もし賃貸契約を途中で解消する場合、早期解約ペナルティーとして残期間分の大部分を払わされてしまい、あずけていたセキュリティーデポジットも支払いに充てられてしまいます。代わりのテナントを見つけられれば、Novation Agreement(権威移転契約)を交わすだけで済むかもしれませんが、そう簡単に見つからないかもしれません。そのような駐在員にとって、多少助けとなるのが、ディプロマティッククローズ(Diplomatic Clause)というシンガポール特有の条項で、これは帰任等により国外に出ざるを得ない場合、早期の退去を許可する内容のものです。2か月前に申し出る必要がある点や、法人の正式なレターの発行が必要がある点留意が必要ですが、駐在員にとっては多少ありがたい条項です。とはいえ、この条項があっても100%トラブルを回避できるとは限りません。入居前に契約書の条項をよく確認し、家主側と事前にディスカッションをしておくべきでしょう。特に、頻繁に異動がある会社の場合は、要確認となる部分です。
今回は以上となります。
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