柔軟な勤務形態(Flexible Work Arrangement(FWA))の受け入れについて
  
Topic : Labor
Country : Singapore

2024年12月から、新しくFlexible Work Agreementのガイドラインが運用されることが発表されました。こちらは、政府、雇用主、非雇用主の3者間合意によるガイドラインで、勤務場所、勤務時間、時間帯、業務量などにおいてフレキシブルな働き方を認めることを推進するものです。対象は、Probationary Period(試用期間)を終了している従業員となり、雇用主に対してFWAの申請を行うにあたっての注意点や方法がより明確化されました。雇用主側は必ずしもこれを受理する必要はございませんが、却下する場合は、生産性、ビジネスの観点からの明確な理由が必要となり、雇用者の個人的な理由で判断することはできません。今回のガイドライン導入により、企業側にとっては従業員の定着率の向上が期待されます。

今回は以上となります。

 

Creater : Isamu Tanaka

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