シンガポールの雇用法の定める無給育児休暇(Unpaid Infant Care Leave)の日数について2024年より変更がありました。
1.無給育児休暇
2歳未満のシンガポール国籍の子供の両親に対して、年6日間の無給休暇の付与を可能とするものです。取得は、3か月以上、同雇用者の元で働いた場合のみ可能となります。今回の改正により、年に取得可能な日数が倍の12日となりました。
2.どのような対応が必要か
就業規則に項目が定められている会社は、勿論該当箇所の改訂が必要となります。但し、実態としては、無給の休暇であれば、正当な理由がある前提で許可している会社が多く、別途こちらの無給育児休暇の項目をわざわざ設けていないという会社も少なくありません。ただ、育児のための休暇取得を積極的に推奨するという意味で、あえて別途設ける会社もございます。会社の制度設計などに応じて、必要な場合は対応を行います。