カンボジア労働省(Mistry of Labor, Department of Inspection)は、2025年9月2日付の通知書(No.112.1…K.B./A.K.I.A.T.)において、以下の義務を企業に課す旨を発表しました。
【更新義務の内容】
労働法の適用範囲にある 企業、会社、工場 は、以下の申告実施が必要となります。
-
「労働者更新名簿(List of Updated Workers in Enterprises, Companies, Factories)」を2週間ごとに更新し、労働省に提出すること。
更新は 労働中央管理システム(Labor Centralized Management System, LACMS) を通じて、以下のサイトから申告が必要となります。→https://lacms.mlvt.gov.kh

-
労働需要に関する情報も併せてLACMSシステムに入力すること。
-
問い合わせ先
【不履行の場合】
期限内に情報を更新しない、または怠った場合、企業や工場のオーナー・取締役は労働監督官から罰金・処分を受ける可能性があります。
※罰金額の詳細については、政府からの公開はされていませんが、発表され次第、こちらで更新させて頂きます!
【注意点】
この義務はすべての対象企業に課されており、2週間ごとに労働者名簿を更新する必要があります。罰則を避けるため、定期的な対応が求められますので、ご注意ください!
以上、今週もお読み頂きありがとうございました!!!