税金を考慮するに当たり、重要となるのは居住性の確認です。
カンボジア国内において居住者として認識される条件は以下の通りです。
・主たる居住地を有する
・暦年において182日以上滞在
いずれか一方でも該当する場合には、居住者として、国内外所得、
つまり全世界所得に対してカンボジア国内にて課税されることとなります。
また、いずれも該当しない場合には、非居住者として、カンボジア国内所得のみに対して課税されることとなります。