労働法上、以下の規定があります;
-1か月間継続して勤務する毎に1日半の割合で有給休暇を与えられる (*権利があるだけです)
-1年間の勤務後から有給を試用することが可能
-3年勤務毎に有給休暇可能日が1日増加
-祝日及び傷病休暇は、年次有給休暇には数えられない
-1年間で有給休暇を全部試用していない場合は、有給休暇日数の内の12日を超える日数分の有給休暇についてのみ翌年に適応可能
-有給の買取は禁止
- 注意点 -
1年目は有給を与えて従業員に利用させる必要はありません。
*従業員の定着を考慮すると、現在は1年目から従業員に対して有給休暇を与え、利用できるようにすることが一般的となっております。
有給繰越の場合、1年目はもともと試用権利がないため、繰り越す必要もございません。
カンボジアでの傷病休暇については、大きなケガ等をし、医師の診断書がある場合にのみ費用が可能です。
(他国では、毎年何日間かの傷病休暇を試用可能と定めている国もありますが、カンボジアでは、診断書によって判断されることになりますので、従業員からの取得申請の際に理由をしっかり聞き、ケガや病気であれば医師の診断書の提出を求める必要があります。)
*その他の理由であれば、有給休暇を使うように促すのが良いかと存じます。
*給与を引かれることには従業員にとって抵抗があるため、理由なく、合意なく差し引くのではなく、法律や就業規則に従って理由を明確にして説明や合意を得るのが1つの手です。