カンボジア企業は、外国人従業員がカンボジア人従業員数の10%を超える場合、労働省における従業員割当申請の際に、特例許可に関する手続きをとる必要があります。
企業が外国人を雇用する場合、前年に、従業員割当申請を行う必要があり、申請すべき期間は労働省により告知されます。
従業員割当申請(Quota)とは、労働省へ申請するもので、現地労働者や外国人労働者の給与や職務内容などの情報を載せます。
まず、事業所開設申請が完了した後に、従業員割当申請を行う必要があります。
この申請の際に、雇用主は雇用している現地従業員および外国人従業員の給与や職務内容などに関する情報を所定の申請書において記入し、労働省に対して提出する必要があります。なお、省令第352号第2条に基づき、外国人従業員を雇用している投資家、企業、企業機関は、オンラインシステムにおいて外国人従業員の雇用に関する従業員割当の申請を行わなければならないと規定されております。