カンボジアでは、職務上の障害を保証し、職業病手当を支給する労務災害保険からなる社会保険制度が、2002年9月に制定されました。カンボジアの社会保険の法律は、国家社会保障基金(NSSF: The National Social Security Fund)によって運営されており、以下の任務を負っています。
・労働法の規定に定める対象者の為に社会保険制度を運用する。
・老齢、身体障害、死亡、労働災害による困窮を助けるため、国家社会保険基金加盟者に対して、適正な給付を与えることを保証する。
・国家社会保険基金加盟者と雇用主からの保険料を徴収する。
NSSF対象者:
・労働の性質、形態、雇用契約期間、受け取る賃金の額に関わらず、カンボジア国内で雇用主のために働く、労働省に定められた全ての従業員。
・公務員共通規則や外交官規則が適用されない国家公務員や公共への労働を行う者や、その他同様に一時的に公共サービスに従事する者。
・リハビリテーションに携わる訓練生。
・自営業の者。
・季節従業員または臨時従業員
保険料率:
NSSFの月額保険料率は、従業員の平均月額給与に基づき計算されます。月額給与には給与、時間外手当、利益配分金、褒賞、チップが含まれます。また、保険料は給与額によりされ、全額企業負担となります。
1人以上の従業員を雇用する事業者は、会社設立もしくは1人以上の従業員を解雇するに至った日から30日以内にNSSFへの登録を行わなければなりません。
※登録後は、雇用主及び従業員は毎月NSSFに対して保険料の支払をする必要があります。
必要書類:
- 企業登録用紙
- 設立証明書
- パテント
- 内務省発行の組織許可証(非営利団体の場合)
- 身分証明書
- 労働者リスト
*登録の際は、事前にご相談下さい。