カンボジアの労働法では、出産休暇(Maternity leave)について、以下のように記載されています。
-労働法第1条が適用される全ての企業において、女性は90日間の出産休暇を取得することができます。
-出産休暇からの復職後2ヶ月間は、軽作業のみに従事することと定められています。
-企業は、産休中または産休明け復帰最終通知日に当該の女性を解雇してはいけません。
-産休中の女性は、期間中、支払っていた賃金(諸手当を含む)の半額を受け取ることができます。
-現物支給を受けていた場合、通常通り現物支給を全て受けることができます。つまり、スタッフから申告があれば、企業は賃金の支払いあるいは現物の支給をすることになります。
-通常、現物支給を受けていた場合、通常通り現物支給を全て受けることができ、スタッフから申告があれば、企業は賃金の支払いあるいは現物の支給をすることになります。
【留意点】
その企業において、1年以上勤続したものに対して賃金給付が与えられます。
また、休暇取得日については特段の規定がありませんので、その企業の就業規則に沿って、もしくは企業と従業員が話しあって決めていただくのが良いかと存じます。