会社の経営状況により余儀なくされた場合の集団解雇について、カンボジアでは、労働法第95条に規定されています。
無期雇用契約、有期雇用契約を問わず、集団解雇をする際の留意点は以下になります。
- 社内における労働者の資格、年功、家庭負担を考慮した上で解雇の順序を定める。
- 雇用者は、労働者代表に対して事前に書面通知を行わなければならない。
- 解雇される労働者は、最も技能が低い労働者、次に最も年功が短い労働者が解雇されるものとする。
- 解雇される労働者の上記年功に伴い、「婚姻している婚姻している場合は1年加算」、「子供の扶養人数に応じて1年加算」される。
- 解雇された労働者は、2年間、同じ企業、同じ地位で優先的に再雇用される権利を有する。
※「雇用主は、労働代表者に対して、事前に書面通知を行わなければならない」
→あくまで集団雇用の場合であるため、個々人の労働者を解雇する際は、毎度労働代表者に事前通知をする訳ではありません。(この場合、個々人への事前通知を行うことになります。)
※「解雇される労働者の上記年功に対して、「婚姻している場合hは1年加算」と「子供の扶養人数に応じて1年加算」される」
→若い労働者、技能の低い労働者であっても、算出した「年功」の結果を基に解雇していくことが好ましいとされています。
例)半年しか働いていない労働者(男性)で、奥さんと子供が2人いる場合
年功=0.5年+1年(奥さん)+2年(子供2人)=3.5年
つまり、2年働いており、扶養家族0の労働者には加算がないため、上記老王車よりも「年功」という観点では、解雇される順位が高くなってしまうと考えられます。