カンボジアにおける外国人就労許可(WP)と対象者について
  
Topic : Labor
Country : Cambodia

近年、カンボジアでは外国人の就労管理を厳格化する動きが進んでおり、外国人就労許可(Work Permit)制度の適用範囲がより一層明確化されています。

その一環として、2023年12月28日付で労働職業訓練省(MLVT)が通達 No.110/23 を発出し、外国人雇用主・経営者に対する就労許可取得義務を正式に整理しています。

【外国人「雇用主」もWP取得が必要に】

また本通達により、以下が明確に示されています。

  • カンボジア法人のオーナー、代表者、取締役などであっても、
    現地で事業運営・管理に関与する外国人は、原則として外国人就労許可(WP)の取得が必要

  • 対象者は、パテント税登録(Patent Certificate)に名前が記載されている外国人

  • 就労許可申請は、労働省のオンラインシステム(FWCMS)を通じて行う必要あり

※提出書類には、パスポート、パテント証明書、健康診断書、写真などが求められます。

【例外:WPが不要となるケース】

一方で、以下のケースはWP不要とされています。

  • 株主または取締役であっても、カンボジアに滞在していない場合

  • 滞在ビザ(Visa of Stay)を保有していない非居住者の取締役

つまり、**「肩書」ではなく「実際にカンボジアで活動しているかどうか」**が判断基準となります。

【日系企業への実務的インパクト】

日系企業にとって特に注意すべき点は以下の通りです。

  • 「出資のみ」「名義上の代表」と認識していた外国人でも、実態として現地で経営判断や指揮を行っている場合はWP対象

  • 労働許可未取得の場合、過去分の追徴、罰金、ビザ更新への影響が生じるリスク

  • 設立初期段階や駐在開始時点で、ビザとWPの整理を同時に行うことが重要

今回の通達により、カンボジアでは「外国人=従業員だけでなく、経営者も就労管理の対象」という考え方が、より明確になりました。

カンボジア進出・拠点管理を行う企業にとっては、ビザ・WP・税務・労務を一体で管理する体制整備が、これまで以上に重要となっています。

弊社でも、上記のように、ビザやWP・税務・労務について一貫してサポート可能となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

以上、今週もお読みいただきありがとうございました!!

Creater : 松木 祐里香