近年、カンボジアでは外国人の就労管理を厳格化する動きが進んでおり、外国人就労許可(Work Permit)制度の適用範囲がより一層明確化されています。
その一環として、2023年12月28日付で労働職業訓練省(MLVT)が通達 No.110/23 を発出し、外国人雇用主・経営者に対する就労許可取得義務を正式に整理しています。
【外国人「雇用主」もWP取得が必要に】
また本通達により、以下が明確に示されています。
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カンボジア法人のオーナー、代表者、取締役などであっても、
現地で事業運営・管理に関与する外国人は、原則として外国人就労許可(WP)の取得が必要
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対象者は、パテント税登録(Patent Certificate)に名前が記載されている外国人
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就労許可申請は、労働省のオンラインシステム(FWCMS)を通じて行う必要あり
※提出書類には、パスポート、パテント証明書、健康診断書、写真などが求められます。
【例外:WPが不要となるケース】
一方で、以下のケースはWP不要とされています。
つまり、**「肩書」ではなく「実際にカンボジアで活動しているかどうか」**が判断基準となります。
【日系企業への実務的インパクト】
日系企業にとって特に注意すべき点は以下の通りです。
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「出資のみ」「名義上の代表」と認識していた外国人でも、実態として現地で経営判断や指揮を行っている場合はWP対象
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労働許可未取得の場合、過去分の追徴、罰金、ビザ更新への影響が生じるリスク
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設立初期段階や駐在開始時点で、ビザとWPの整理を同時に行うことが重要
今回の通達により、カンボジアでは「外国人=従業員だけでなく、経営者も就労管理の対象」という考え方が、より明確になりました。
カンボジア進出・拠点管理を行う企業にとっては、ビザ・WP・税務・労務を一体で管理する体制整備が、これまで以上に重要となっています。
弊社でも、上記のように、ビザやWP・税務・労務について一貫してサポート可能となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
以上、今週もお読みいただきありがとうございました!!