年金保険料支払いの開始日
  
Topic : Labor
Country : Cambodia

 202275日にて、年金の保険料の支払いの開始日の設定を目的としたPrakas No. 170が労働省より発令されました。このPrakasによりますと年金保険料の支払いの開始日は、2022101日以降とされております。

 

 年金制度への拠出は雇用主と労働者との共同負担で行い、その比率は段階的に定めることとされております。比率の増加の段階は下記の通りとなっております。

 

 第段階最初の5年は、年金拠出率は労働者と従業員が2%ずつ拠出し、合計で労働者の税引き前賃金の4%を拠出する。(第8条、34条)

        第2段階次の5年間(6年目から10年目)では、拠出率は税引き前賃金の8%に増加する。34条)

 第3段階その後10年ごとに拠出率は2.75%ずつ増加し、対象となる賃金の上限額である300ドルまで増加する。34条)

 

上記の拠出金を拠出する必要があるのは、労働法第1条、第3条により定義された労働者(他の者の指揮や監督の下、

対価として報酬を受けるという労働契約に署名した者)となっており、企業の従業員などがこちらにあたります。

 

 企業や施設の雇用主、所有者は202271日時点で既に60歳以上の従業員に対して年金拠出金を支払う義務はありませんが、202271日時点で60歳以上の従業員は、このPrakasが発効してから12ヶ月以内に申請書を提出することを条件に、任意年金制度において拠出することが可能となっております。

 

 雇用者や従業員の毎月30日以降の拠出金の未払いまたは遅延しての支払いは、拠出金の未払いとみなされ、社会保障法98条に基づき罰せられるため注意が必要となっております。

Creater : Souta Nakatani