インドネシアの人口の九割がイスラム教ですが、正確にはイスラム教が国教ではありません。
そして国民はイスラム教、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教のいずれかを信仰しなければならないと法律で定められています。
さらに各宗教の重要な行事の日は祝日とされています。多様性を尊重する様子が伺えます。
なかでも有名なレバラン(イスラム教の断食明け大祭)やクリスマスのような最重要行事のときは、その前後に『有給休暇消化奨励日』を設定しています。
インドネシアでは傷病欠勤は有給休暇とは別扱いです。
これは実際に労働法で、「医師の診断書がある場合、雇用者は従業員がケガや病気を理由に欠勤しても、賃金の100%を支払わなければならない」 と規定されています。
最初の4ヶ月が賃金100%保証、次の4ヶ月は75%、その次の4ヶ月は50%で、それ以降は25%(ただし、傷病欠勤が12ヶ月超の場合、雇用者側は当該従業員を解雇することができます)。
従業員が守られるようになっています。
従業員がなにか犯罪をおこして拘留されたとします。
この間、従業員は就労ができないため、雇用者は給与を支払う義務はありません。
しかし刑が確定するまでの拘留期間、雇用者はその従業員の家族を養う義務があります。
期間は最長6ヶ月。扶養者一人の場合は、当該従業員の基本給の25%、扶養者二人で35%、扶養者三人で45%、扶養者四人で50%を従業員の扶養者に給付しなければなりません。
6ヶ月以内に有罪が確定した場合、その時点で雇用関係を終了することができます。
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