【契約社員について】
契約社員の条件は、以下の通りです。
1)それほど長くはかからないと推定される労働
2)季節ごとの労働
3)新製品など追加製品にまつわる労働
契約社員は、名目上は上記のように労働・作業が永続的ではない特定の業務の場合に雇用が可能です。
以前は契約年数・回数などが細かく規定されていましたが、オムニバス法により雇用期間については、最長5年という縛りのみがあり契約の最小年数などは規程されていません。
また、オムニバス法により、有期雇用の契約終了時に補償金の支払いが必要となりました。
補償金の支払いは、契約終了時に行われます。対象は、勤続月数が1か月以上の労働者となり、契約を延長する場合、補償金は延長前の契約期間終了時に支払われ、延長後の契約期間終了時に改めて補償金が支払われます。
※この規定は外国人には適用されません。
保証金の計算方法
補償金の最低額
賃金=固定給
勤続年数が12か月
賃金の1か月分
勤続年数が1か月以上、12か月未満
賃金の1か月分×勤続月数/12
勤続年数が12か月以上
賃金の1か月分×勤続月数/12
なお、契約社員には引き続き試用期間を設けることはできないため採用時点で契約期間が開始されます。
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