Q.
インドネシア人のスタッフより6年以上働いた場合に、2ヶ月の休暇を会社が付与しなければならないという労働法があると言われました。就業規則には、特段このような記載はしておらず「長期休暇を付与することがある。」という記載のみあります。
これは、本当に長期休暇を付与しなければならないのでしょうか?
A.
長期休暇を付与しなければならないかどうかは、会社がいつ設立されているかに基づきます。
確かに、労働法79条(2) bには『同一の会社内における勤続期間が継続して 6 年間に達した労働者に対して、少なくとも2 か月間の長期休暇として、勤続7 年目と8 年目にそれぞれ1 か月ずつ実施するもので、当該の労働者は、この2 年間において年次休暇を取得する権利は与えられないが、勤続年数が6 年間に達することに本規定が適用されるものとする。」という記載がございます。
しかし、この適用については「(4)上記第2 項d に述べる長期休暇取得権は、特定の会社において就労している労働者に対してのみ適用する。」という記載がございます。
この特定の会社というのは、この労働法が施工される前にこのルールを運用していた会社とされており実務上は2003年以前に設立されている会社のみに適用されるということになります。
また、当該条文はオムニバス法による労働法の改正により削除されており今後はどの企業においても労働法の上では適用されません。注意点としましては、就業規則に該当の部分を引用し長期休暇を与えるという項目があると長期休暇を付与しなければならなくなりますので、オムニバス法による改正に合わせて就業規則の見直しを行うことをお勧めいたします。
※以下、第79条の変更内容となります。

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