インドネシア ビザの種類変更について(就労ビザ編)
  
Topic : Labor
Country : Indonesia

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本日は、2023年10月に発表された新ビザの法令の施行に伴い、シングルビザについて記載します。

 

今回の法律では、以前は大きなくくりとなっていたビザの種類が、細分化されました。
 

就労ビザ(旧C312)

目的

ビザ番号

滞在期間

備考

就労/専門家活動/アスリート活動/宗教活動

E23

180日/

1年/2年

・パスポートの残存期間6か月以上

・2,000USD以上の銀行口座残高証明

・最新の写真(パスポートサイズ)

・誓約書(労働省からの通知、または政府機関の声明書)

投資家(投資済み)

E28A

2

・パスポートの残存期間6か月以上

・2,000USD以上の銀行口座残高証明

・最新の写真(パスポートサイズ)

・投資先企業の法務書類

・100 億ルピア以上、または上場企業への出資証明書

・直近2か月の法人銀行口座残高証明書

投資家(投資予定)

E28B

5

・パスポートの残存期間6か月以上

・5,000USD以上の銀行口座残高証明

・最新の写真(パスポートサイズ)

・国際基準による親会社の監査報告書(売上高が少なくとも 25,000,000USD以上あること)

・入国から90日以内に会社設立を行い、5年間滞在する声明書

投資家(投資予定)

E28B

10

・パスポートの残存期間6か月以上

・5,000USD以上の銀行口座残高証明

・最新の写真(パスポートサイズ)

・国際基準による親会社の監査報告書(売上高が少なくとも 50,000,000USD以上あること)

・入国から90日以内に会社設立を行い、10年間滞在する声明書

 


その他のビザの種類は、別の記事にて掲載予定です。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

Creater : Saori Kaname