インドネシアでは雇用契約は大きく分けて有期雇用契約と無期雇用契約の2つに分けられます。
契約社員を雇用する際は有期社員としての雇用となります。
※ドライバーなどは個人事業主との契約という形で外注契約にしている場合などもあります。
有期雇用で社員を雇用できる要件は下記の5つです。
- 1回限りの業務
- 一時的な作業、季節や天候に左右される作業
- 新製品、新規事業活動、試行・検討段階の追加商品にかかわる作業
- 注文や特定のターゲットを満たすために行われる業務
- 新製品、サービスまたは試験段階にある補助製品に関する業務
有期雇用契約書を管轄の労働局に提出しなくてはなりません。もし、提出されていなかった場合、無期雇用契約とみなされます。
また、有期雇用契約には使用期間がないため、採用の際には十分な注意が必要となります。
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