有期雇用とは、雇用期間が定められている雇用形態を指します。
バングラデシュの労働法(第2条10項)では、6か月以上働いた従業員には、1年間につき30日分の基本給を退職金として支払うべきと定められていますが、有期雇用か無期雇用かに関する明確な区別はありません。
※10年以上働いた従業員には1年間につき45日分の基本給
バングラデシュのローカル法律事務所からの助言では、有期雇用であっても雇用期間が1年を超える場合は、無期雇用と同等に扱い、退職金を支給することが推奨されています。特にプロジェクトベースで雇用された従業員の雇用が延長され、2〜3年勤務するケースでは、退職金の支払いを検討することが重要です。
したがって、1年以上勤務する有期雇用者に対しても、退職金を支払うことをおすすめします。