経済特区(BEPZA:Bangladesh Economic Processing Zone Authority)法の改定の特記事項
  
Topic : Labor
Country : Bangladesh

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今回は
【経済特区(BEPZA:Bangladesh Economic Processing Zone Authority)法の改定の特記事項】というテーマで、お話していこうと思います。


経済特区(BEPZA:Bangladesh Economic Processing Zone Authority)法の改定の特記事項

 

試用期間


バングラデシュでは、試用期間は基本的に3か月ですが雇用者が試用期間の延長を希望する場合には最長で6か月まで試用期間を設けることができます。

改定後、試用期間は6か月に、雇用者が試用期間の延長を希望する場合には最長で9か月まで試用期間を設けることが可能になっています。

 

 

休暇手当


バングラデシュ労働法とBEPZA法のどちらにおいても入社と同時に臨時休暇(Casual Leave)と傷病休暇(Sick Leave)の2つの有給休暇が与えられることとされています。

どちらもそれぞれ年間10日、14日と定められており、この日数を超えての休暇は有給休暇という形もしくは欠勤扱いとされます。

以前は、傷病休暇(Sick Leave)について欠勤日数分の給与額の半額のみの支給でしたが、改定後、欠勤日数分の給与が全額保証されるという内容に変更されています。

 

 

有給休暇の繰り越し日数


バングラデシュ労働法とBEPZA法のどちらにおいても入社から1年が経過した社員につき、

有給休暇(Annual Leave)が認められます。(入社1年経過していない社員に付与しても問題ありません。) 

以前は未使用分の有給休暇について年間可能繰り越し日数が最大30日となっていましたが、

2019年1月15日より有給休暇の買取りや繰り越しについては各社のポリシーに従うという内容に変更されています。

 

法律改定に伴って社内ルールをアップデートする必要があります。


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Tadaoki Watanabe