カンボジア 出産休暇給与の税務処理を明確化へ
  
Topic : Labor
Country : Cambodia

カンボジアの経済財務省(Ministry of Economy and Finance)は2025年10月14日付で、出産休暇期間に支給される給与に関する税務申告義務の扱いを明確化する通達(Circular No.014)を発出しました。これは、従来あいまいだった出産休暇給与の申告タイミングや方法に関する税務実務を整理する目的で発出されているとの事。

【通達内容について】

今回の通達によって明確化された主な内容は次の通りです:

● 出産休暇給与の税申告は「該当月ごと」に行う
出産休暇中の給与を休暇前に一括支給した場合でも、給与に係る税金(Tax on Salary:TOS)は、休暇期間に対応する各月ごとに計上・申告する必要があると規定されました。
つまり、一括で支払った月(支給月)に合算して申告することは認められません。
基本的に、出産休暇前に支給された給与であっても、その総額ではなく、休暇期間に対応する1か月分ずつの給与額に応じて税申告を行う必要があります。

今回のカンボジア政府による通達は、税務処理の透明性と一貫性を確保し、休暇給与の適切な税申告を促すための重要な制度整理の一歩とされております。
企業の人事・給与担当者については、給与計算システムおよび申告プロセスの運用について再度確認、休暇給与に係る税務・申告処理を月次ベースで運用が求められますので、ご注意ください。

以上、今週もお読みいただきありがとうございました!

Creater : 松木 祐里香