フィリピンの証券取引委員会(SEC)は昨年3月27日に、必要書類遅延・未記入に対する罰金と刑罰に対する新たなリストを発表しました。
これは個人・株式会社・非株式国内法人の場合と、外国法人および非株式法人向けの両者に適応されます。
具体的には、
・GIS…30営業日以内、特に融資会社の場合GIS提出が実際の会議日当日または変更日から7営業日以内
・AFS…120営業日以内
・SEC MC 28…登録フォームへの記入、もしくは30営業日以内
という報告要件となっています。
また、初回の法令違反から5度目まで分類されており、回数に比例して高額な罰金が科せられます。
この罰金の発効は2024年4月1日から発効され、SECに対するコンプライアンス保留中の企業から監視が反映される予定です。