6月20日〜22日に陸揚げされた貨物の申告・納税・引き取り手続きについて
  
Topic : Legal
Country : Philippines

フィリピン共和国法第10863号(関税近代化・関税法/CMTA)の第1129条に基づき、2025年6月20日〜22日にマニラ国際コンテナ港(MICP)で陸揚げされた貨物を受け取る荷受人(Consignees)は、該当する貨物申告手続きを行うよう通知されています。

本通知は、貨物の「みなし放棄(Implied Abandonment)」を防ぐため、以下の義務を改めて周知するものです。

  • 貨物申告:陸揚げ日から7日以内に申告すること

  • 関税・税金・手数料の支払い:最終査定日から15日以内に支払うこと

  • 貨物の引き取り:支払い完了日から30日以内に引き取ること

これらの期限を遵守しない場合、CMTAおよび関連する関税覚書(CMO 27-2019、CMO 10-2020)に基づき、貨物はみなし放棄と見なされる可能性があります。

すでに申告、納付、引き取りを期限内に完了している場合は、本通知は関係ございません。

参照リンク:

NOTICE TO FILE ENTRY, TO PAY DUTIES AND TAXES, AND TO CLAIM GOODS FOR SHIPMENT DISCHARGED ON JUNE 20-22, 2025 – MICP – Bureau of Customs

以上

ご質問等ございましたら弊社までお問い合わせください。

Creater : Tomizawa Nanako