フィリピン共和国法第10863号(関税近代化・関税法/CMTA)の第1129条に基づき、2025年6月20日〜22日にマニラ国際コンテナ港(MICP)で陸揚げされた貨物を受け取る荷受人(Consignees)は、該当する貨物申告手続きを行うよう通知されています。
本通知は、貨物の「みなし放棄(Implied Abandonment)」を防ぐため、以下の義務を改めて周知するものです。
これらの期限を遵守しない場合、CMTAおよび関連する関税覚書(CMO 27-2019、CMO 10-2020)に基づき、貨物はみなし放棄と見なされる可能性があります。
すでに申告、納付、引き取りを期限内に完了している場合は、本通知は関係ございません。
参照リンク:
NOTICE TO FILE ENTRY, TO PAY DUTIES AND TAXES, AND TO CLAIM GOODS FOR SHIPMENT DISCHARGED ON JUNE 20-22, 2025 – MICP – Bureau of Customs
以上
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