EOPT法に関してよくある質問(後半)
  
Topic : Legal
Country : Philippines

今回は前回に引き続きフィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年8月7日発表した、EOPT法に関する覚書RMC No.87-2024を選出した後半をご紹介します。これはRR No.4-2024、Section3についてしばしばBIRに寄せられる質問に対する回答リストです。

 

Q12, BIR Form No. 0615申告の際に必要なガイドラインはなにか。

A12, BIR Form No. 0615を用いての過去の税金算出算出支払いをする場合には、電子プラットフォームとePayを通じて電子的に申告することができます。またこの際支払い金額の算出が必要な場合には、納税者はRDOにて助言をうけることができます。

 

Q14, AABシステムがオフラインや利用不可な場合、納税者はもとの指定のAABが支払期限日の請求書を示していてもほかのAAB支店へ移すことはできるのか。

A14, はい、納税者はAABである限りほかの支店に移すことができます。この際、以下3つが合法に示されているか確認してください。

(1) 受け取る支店名

(2) 納税者の氏名

(3) TIN

 

以上

その他、詳しい内容は添付の資料または弊社までお問い合わせください。

 

Creater : Tomizawa Nanako