今週のブログでは、新株を発行する際に対価として認められている項目についてご説明致します。
対価として認められているものは以下の物です。
- 現金
- 有形資産、無形資産(会社にとって有用なものに限る)
- 役務提供
- 会社に対する債権
- 未処分利益の資本金振替額
- 既存の発行済み株式
ただし、対価が現金以外である場合又は特許権や著作権等の無形資産である場合には、発起人または取締役会が評価を行い、証券取引委員会の承認を得る必要があります。
約束手形または将来の役務を対価として新株を発行することは認められていません。
いずれも将来的に、会社に資金や役務が提供されるため、払込時点では資本の充実が達成できないことが理由となります。
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