基本的に年次株主総会は、年1回行わなければならないことになっています。非上場企業でも同様です。
時期は、定款に定めた日、定款に定められていない場合には4月のいずれかの日で開催しなければいけないことになっています。
非上場の日系企業の株主は日本の本社、そしてフィリピン人合弁パートナー、または取締役となっている方々が少数株主として株を持っていらっしゃる方が多いかと存じますが、
(定款に別途条件がない限り)
発行済株式を有する株主の過半数以上の出席が求められます。
ただ、新型コロナウィルスの影響で開催できない企業も多いかと存じます。そこでご相談いただいた内容をご紹介します。
<ご質問>
株主総会の開催は延長可能ですか?
<回答>
延長可能でございます。株主総会自体の延長及び、それに伴うGISの延長は以下の政令にて定められております。
延長期限としては当初の予定日の60日以内とされております。
当初定められた期限内に実施ができない場合には、その当初の開催予定日予定から30日以内に、SECへその旨を報告しなければなりません。
報告方法や、報告の際に記載すべき情報は、Section4をご参照ください。
<ご質問>
遠隔での株主総会開催は可能ですか?
<回答>
遠隔・オンラインでの会議は可能と、以下の規定に定められております。
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/2020MCNo06.pdf
例えば議事録を回していきオンラインで会議をつなぐこともなく行っていくということを想定されている方もいらっしゃるかと存じますが、
ここではそのような方法について明記はされてはいませんが、”Remoto Communication"という言葉の定義には含まれます。
我々としては少なくともオンラインで行われることを推奨いたしますが、議事録が取れるのであればペーパー会議でもよいかと存じます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。