EOPT法に関してよくある質問(前半)
  
Topic : Legal
Country : Philippines

今回はフィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年8月7日発表した、EOPT法に関する覚書RMC No.87-2024を2回にわたり選出したものをご紹介します。これはRR No.4-2024、Section3についてしばしばBIRに寄せられる質問に対する回答リストです。

 

Q1, 現行の収益発行に関して、RR No.4-2024、Section3によって、特定の納税者は納税申告の際にeFPSを用いることが廃止されるのか。

A1, いいえ、既にeFPSに登録している納税者は変わらず使い続けることができます。しかし前回の発行の際にeFPSでの申告を義務付けられていたものの加入できなかった者は、eBIR Formsを利用できます。

※eBIR Forms: eFPSと同様の税申告納税オンラインシステム。

 

Q4, 納税申告書のオンライン申告を要求された場合、どのようにして添付資料を提出すればよいか。

A4, 添付資料も同様にeAFSもしくはeSubmission Facilityを通して提出することになります。

 

Q5, eAFSやeSubmission Facilityを通して提出されるべき書類は何があるか。

A5, 以下Annex Aで参照できます。

https://bir-cdn.bir.gov.ph/BIR/pdf/RMC%20No.%2087-2024%20Annex%20A.pdf

 

Q6, “wrong venue”申告に対する25%追加料金は廃止されたが、RDO管轄外に登録するAABでのマニュアル申告納税者にもこれは適用されるか。

A6, はい、25%追加料金はEOPT法によって廃止されました。

 

Q11, 遅延申告に関わる罰金の支払いは継続されますか。

A11, はい、納税者はRDOへ金額の算出を申し出て期日までに支払う必要があります。

 

以上

その他、詳しい内容は添付の資料または弊社までお問い合わせください。

Creater : Tomizawa Nanako