今回は、EOPT法に関する記事をお知らせします。
2024年3月22日に発表されたRevenue Regulation通称RR No. 6-2024の施行規則について、重要と思われる特徴をご紹介します。
本規則は、税額に応じたペナルティについてです。
*EOPT法(Ease of Paying Taxes Act): 税務行政の近代化と合理化、納税者の権利強化を目的とした、既存の会計や税務に関する法律。
2024年、7月1日より発効。日本語訳「納税簡易化法」。
①超小規模および小規模納税者に対する減額ペナルティ税率の導入
下記項目には10%のペナルティが適用されます:
a. 納税申告書の提出および納税を怠った場合
b. 課税通知書の通知があった場合、規定の期間内に不足税を支払わなかった場合
c. 申告書に記載された税額の全額または一部を支払わなかった場合
課税所得の大幅な過少申告および控除額の大幅な過大申告に対しては50%のペナルティが適用されます:
a. 規定期間内に申告書を提出しないことを故意に怠る
b. 申告書の虚偽または不正な提出
「課税売上または所得の大幅な過少申告」とは、申告書ごとに申告された金額の 30% を超える金額の売上または所得を報告しないことを意味し、「控除額の大幅な過大申告」とは、実際の控除額の 30%(旧25%) を超える金額の控除を請求することを意味します。
②超小規模および小規模納税者に対する減額利息の導入
課税される利息は6%(旧12%)です。
新しい法定利息率が規定される場合、内国歳入庁長官は別途通達を発行するものとします。
③情報申告書の未提出に対するペナルティの導入
a. 情報申告書、申告書、リスト等を提出しなかったり、記録の未開示、情報を提供しなかった場合、500ペソのペナルティが科されます。
b. 1年間で情報申告書に関するペナルティは最大合計額が12,500ペソになります。
④税額に応じて固定金額のペナルティの導入
RMO No. 7-2015に列挙された金額に対する固定金額のペナルティを50%へ減額されます。
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