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今回は
【フィリピンの観光ビザ6ヶ月のルール】というテーマで、お話していこうと思います。
フィリピンの観光ビザ6ヶ月のルール
前提として、観光ビザは、最初の入国から1か月間は何の手続きもなく有効です。
その後、1回目の延長申請にて1か月、2回目の延長申請にて2ヶ月~6ヶ月の延長が可能です。
つまり最大で8か月間、観光ビザでの滞在が出来るという事になります。
(ここでは個人所得税に関しての見解は省きます。)
もし最初の入国から6か月間以上、就労ビザ(ACR-Iカード)が取得できていない状態で、フィリピンから出国される場合には、出国許可(ECC)が必要となる、というのがこの「6ヶ月ルール」です。
例え観光ビザの延長を正しく行っていたとしても、6ヶ月以上一度も出国なく滞在している場合には必要です。
これは空港で取得するものではなく、管轄のイミグレーションで行う必要があり、営業日が限られております。
最短1営業日で申請できますが、必要書類の用意のため1週間前には手続きを開始していることが望ましいでしょう。
また、イミグレーション・オフィスへのご本人の訪問(指紋確認のため)が必要となりますので、ご予定に余裕のある時に準備していなければなりません。
これは観光ビザが切れている状態で出国する場合も同じくです。
事前に、一番最近の入国日はいつか・観光ビザは有効か・ECCは取得できているかをご確認されることを推奨いたします。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。