BIR Revenue Regulation No.4-2024 EOPTA法改正による重要変更点
  
Topic : Legal
Country : Philippines

 BIR(内国歳入庁)は、RR(歳入施行規則)No.4-2024において、次の主題を発表しました。

共和国法(Republic Act)No.11976の改正版にしたがって、別名「納税緩和法(EOPTA: Ease of Paying Taxes Act)」として知られる、1997年発令の国税通則法(NIRC: National Internal Revenue Code)が施行されることで、税金の確定申告と支払い、そしてそのほかにおける課税所得申告に影響します。

対象となるのは、すべての社内役員、従業員、その他関係者です。

具体的にEOPTAの規定がどのように改定されるか、重要と思われる特徴と併せて、6点ほどご紹介します。

 

1.所轄税務署(RDO: Revenue District Office)の管轄のもとに発生したかどうかに関わらず、電子決済(オンライン決済)または銀行での直接支払いによって、の支払いがされなければなりません。つまり、BIRに認可されている銀行であればRDOに関係なくどこでも税金の支払いが可能になりました。

 

2.eFPS(electronic Filing and Payment System) に登録されている納税者が、当該システムに不備等があった際に代わりにeBIR(electronic BIR Forms)での支払いをした場合の25%のペナルティ(Civil Penalty)が廃止

 

3.確定申告が不要な個人(納税者)について

既存の要件に加えて、国外で働くOCW(Overseas Contract Worker)やOFW( Oversease Filipino Worker)のフィリピン人が海外から単独で所得を稼ぐ場合も個人の確定申告の義務はありません。

 

4損金算入可能にするための費用項目における源泉要求の廃止

所得税の損金対策としての源泉はEOPTにより無効になりましたが、特定の源泉が必要な項目については引き続きその義務が発生します。

 

5.源泉徴収税の発生タイミング

該当する源泉税の発生タイミングは請求書(invoice)が発行された時、つまり代金の支払い義務(Payable)が発生した際に認識されます。現金主義ではなく発生主義で今後は源泉することになります。

 

6.所得受取人

前払い税金であるCWT(Creditable Withholding Tax)を翌年に繰越して算入することを納税者が決めた際に、参入ではなく税金の還付申請に変更することが認められるようになりました。

Creater : Tomizawa Nanako