今回はフィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年6月19日発表したVAT還付に関する覚書RMC No.23-2024についてご紹介します。これはRA No. 11976のEOPTAでも紹介されています。とくに還付基準のコンプライアンスとしてRR No.05-2024(Section3)に従うものとなっています(本サイトですでに公開済みです。)
VAT還付を担当するBIRの担当官(RO: Revenue Officer)は受領した書類・データベースからの評価によってリスクレベルを分類し、90日以内へ当該請求を処理します。その際直近6年間におけるVAT還付記録、納税者リスクレベルといった検証を行います。
(以下参考:R.A. 8424 Section 112)
(A) ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上
売上がゼロ税率または実質ゼロ税率であるVAT登録者は、その売上が発生した課税期間の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または当該売上に起因する控除可能なインプットVAT(経過中のものを除く)の還付を、当該インプットVATがアウトプットVATに充当されていない範囲で申請することができます。
(B) 資本財にかかるインプットVAT還付
資本財VAT登録者は、輸入または現地で購入した資本財について納付したインプットVATがアウトプットVATに充当されていない限りにおいて、税額控除証明書の発行またはインプットVATの還付を申請することができます。この申請は、輸入または購入が行われた課税期間の終了後2年以内に限り行うことができます。
(C) 輸入税の還付または税額控除を申請できる期間
委員会により適切であると認められた場合に限り、(A)および(B)に従って提出された申請書の裏付けとなる書類を提出した日から90日以内に、控除対象のインプットVATの還付または税額控除証明書を発行されます。
(D) 還付の方法
対象の税額の還付は委員長またはその権限を有する代理人が振り出した手形によって行われます。ただしこの還付は、当該委員会による監査の対象となります。
以上
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