フィリピンの証券取引委員会であるSEC(Securities and Exchange Commission)より
SEC Memorandum Circular No.6 Series of 2024が発表されました。
今回はSECへ提出または登録する必要がある書類等の遅延が発生した場合に
課せられるペナルティ/罰金について通達しています。
| 必要提出書類 |
提出/登録期限 |
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現地法人 |
外国法人 |
| GIS |
年次株主総会開催日から30日以内 |
SEC登録日から30日以内 |
| AFS |
事業年度末日より120日以内またはSECより発表される スケジュールに従う
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事業年度末日より120日以内またはSECより発表される スケジュールに従う |
| MC 28 |
登録フォームの提出時またはSECからの証明書発行から 30日以内 |
登録フォームの提出時またはSECからの証明書発行から 30日以内 |
提出/申告遅延の定義について:
<現地法人>
1.期限後の提出だが1年以内に完了した場合
2.期限後の提出かつ1年以上経過した後に完了した場合、未提出時と同様のペナルティが12カ月を超えない範囲で月次計算される
3.MC 28は証明書発行から30日以上経過した場合
<外国法人>
1.GISおよびAFSの指定される期限から30日以上経過した後に完了
2.GISおよびAFSの指定される期限から60日以上経過した後に完了した場合、未提出時と同様のペナルティが12カ月を超えない範囲で月次計算される
3.MC 28は証明書発行から30日以上経過した場合
未提出(Non filing)は必要書類を一切提出していないの意味として捉えられます。
各提出書類によるペナルティ額は当通達にそれぞれ段階別で明記されていますので添付資料をご参照ください。
対象となるペナルティ額は5,000ペソから90,000ペソ以上までと幅広くなっておりますので、ご確認ください。
また、5年以内の期間で連続または継続的に必要書類を3度提出を怠った場合、
SECにより企業は操業停止とされ、滞納状況の通告が発行されてから6度の継続的な未コンプライアンスがあれば
登記登録、ライセンス登録等の剥奪となり100%5回目の違反に相当するペナルティ額の追加料金となります。
この通達により、ペナルティ額(特に2回目~5回目の違反)は上昇しましたが
直近年度(2023~2025年等)で3年連続コンプライアンス遵守をすると、
いずれも1回目の違反に相当するペナルティ額のみを支払うことを認められる場合もあります。
この通達以前に当局より発行されていた通達、規則、命令等で前述の内容(ペナルティ/罰金)と矛盾するものに関しては
当通達によって置き換えられる、または廃止、修正されることとなります。
コンプライアンス未遵守により、企業が支払額の救済措置(Amnesty)を申請し当局より認可を得た場合でも
その後継続的に未遵守が行われれば、すぐに1回目の違反に相当するペナルティ額の支払い対象となります。
本件に関する問い合わせやモニタリング状況の確認については添付資料から
該当Eメールアドレスをご参照ください。