タイ国内の新型コロナウイルス感染症の状況について【2020年11月11日時点】
  
Topic : Other
Country : Thailand

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今回は
【タイ国内の新型コロナウイルス感染症の状況について】というテーマで、お話していこうと思います。


タイ国内の新型コロナウイルス感染症の状況について

タイ国内での新型コロナウィルス感染症の新規感染拡大を受けてタイ政府は、
当初2021年1月15日までとなっていた非常事態宣言を、2021年2月28日まで延期することを発表しました。
タイCOVID-19状況管理センター(CCSA)は、バンコクを含む28県を高度管理地域(レッドゾーン)に指定し、現在、一時的な閉鎖が行われています。

下記、通知書類となります。(タイ語で恐れ入ります)

下記、日本語訳での内容となります。(以下、在タイ日本大使館からのお知らせ参照)

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・本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、
感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

 

1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、
3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。

 

当館が作成したバンコク都告示第16号の主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

 

・教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、
 当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1.部分)

 

・酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)

 

・店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)

(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。)

 

・感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、
 持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)

 

・ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3.)

 

・200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4.)

 

・バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4.と同じ条件での施設の利用を認める。
 ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5.)

 

・バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。

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現在、新規感染者が多いサムットサコーン県、ラヨーン県、チョンブリ県、トラート県、チャンタブリー県では、
県をまたぐ移動の際には、移動許可証の取得が必要となります。また、タイ政府は、
新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一つとして、携帯電話の位置情報を使用した感染者や接触者の行動追跡を行うために、
県を超える移動がある場合には、「MorChana」というアプリケーションのダウンロードを求めています。

(参照: Electronic Transactions Development Agency (ETDA))

厚生労働省のサイトでは、新型コロナの感染を防ぐために、私たち一人一人ができる感染症対策が記載されています。
以下にて一部抜粋させて頂きます。

・人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)

・外出時はマスクを着用すること

・石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒を行うこと

・家の中でも咳エチケットを心がけること

・家やオフィスの換気をすること

・十分な睡眠と、自己の健康管理をしっかりすること

 

皆さまも、どうかお体に気をつけてお過ごしください。


この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Shuhei Takahashi